日本不整脈心電学会

HOME > 認定制度/検定試験/資格者名簿 > JHRS認定心電図専門士制度 > よくあるご質問

よくあるご質問

1. 認定試験について

国家試験に合格し、3年以上の実務経験を有しています。現在、事情があり勤務をしておりませんが、認定試験を受験したいと考えています。経歴書に「施設長もしくは所属長の署名・捺印が必要」とありますが、勤務していないため、署名・捺印をいただくことができません。
施設長もしくは所属長の署名・捺印は、受験者が「実務経験3年以上を有する」ことの証明として必要です。可能であれば、以前勤務されていた際の施設長もしくは所属長に署名・捺印をいただいてください。難しいようであれば、①3年以上勤務されていたと証明できるもの(在籍証明書など)、②所属長から署名・捺印をいただけない理由書を添えて、お申し込みください。
そのほか、不明な点は事務局までメールでお問い合わせください。
受験資格に、「実務経験3年以上」とあります。実務経験が2年7ヵ月なのですが、受験することは可能でしょうか。
原則的に実務経験3年以上とさせていただいておりますが、施設長もしくは所属長の署名・捺印があれば受験可能です。上司の方にご相談の上、お申し込みください。
認定試験を受験するために、事前にセミナーを受講して単位を取得する必要はありますか?
受験のために事前に単位を取得する必要はございません。詳しくは試験要項をご参照ください。
申請書類にJHRS認定心電図専門士名簿への氏名の掲載に同意するかどうかの質問がありましたが、同意したほうがいいでしょうか?
名簿への氏名掲載は任意です。ご希望をお聞かせください。
日本臨床衛生検査技師会の心電検査技師認定試験に合格すれば、日本不整脈心電学会のJHRS認定心電図専門士(旧名称:認定心電検査技師)の認定資格も取得できたことになりますか?
日本臨床衛生検査技師会の制度とは別運営ですので、本学会の認定資格は取得できません。日本不整脈心電学会が行うJHRS認定心電図専門士試験に合格し、認定を受ける必要があります。

ページトップへ

2. 取得単位の自己申告および更新について

更新に必要な単位を習得したので、更新年より前に更新申請書類を堤出したいのですが。
更新年の4月1日から末日までの期間のみの受付となります。
取得単位自己申告書は毎年提出しなければなりませんか?
毎年提出いただいても、更新年にまとめて提出いただいても、どちらでも結構です。一度申告した単位につきましては、すでに集計されておりますので、更新時に再度申告いただく必要はございません。更新年にまとめて提出される方は証明書類の自己管理をお願いいたします。
現在の取得単位を忘れてしまいました!
会員ページにログインして、「心電図専門士更新単位照会」画面で、現在の取得単位をご確認頂けます。
あるセミナーを受講しましたが、単位が加算されていないようです。
取得単位は、セミナー受講後に自動更新されませんのでご注意ください。自己申告制となります。更新要項/取得単位自己申告をご確認いただき、自己申告受付期間中に必要書類を事務局までご送付ください。
参加したセミナーの受講証を紛失してしまいました。単位は取得できないのでしょうか?
参加者氏名、開催日時、セミナー名、開催会場(開催都市)を office3@jhrs.or.jp までお知らせください。参加者名簿でお調べいたします。
なお、セミナーによっては参加者名簿がありませんので、その場合は単位として認定することができません。
認定試験に合格しましたが、認定期間前に受けたセミナーについて、単位は認められるのでしょうか。
認定期間中に取得された単位のみが認められます。認定前に受講されたセミナーの単位は認められませんので、ご注意ください。
日本臨床衛生検査技師会が主催または認定センターが事前承認した研修会を受講しましたが、資格更新単位として有効ですか?
日本臨床衛生検査技師会の制度とは別運営になりましたので、有効ではありません。

ページトップへ

3. 更新期間延長について

出産・育児などで単位取得が難しい状況です。更新期間の延長は可能でしょうか?

日本不整脈心電学会では、(1)出産・育児(2)介護(3)その他、総務委員会が正当と認める事由 により原則1年間の休会が認められます。休会期間は、休会申請を行い、承認された年の次年度1年間(5月1日〜翌年4月末)です。休会中は認定期間も停止状態となり、復会後再開されます。休会中の更新単位取得はできませんのでご注意ください。休会申請は学会会員ページにログインして「休会申請」画面から行ってください。
なお、休会は出産・育児中の救済措置のため、出産前後1年間以外の休会申請は、原則認められません。特殊なご事情の場合は、事務局までお問い合わせください。
また、休会期間終了後には必ず学会会員ページで復会手続きを行ってください。復会手続きが行われないと、会員資格および認定資格が失われる場合があります。

ページトップへ

TOP