規約第6条の「受験資格」を、以下に改定いたしました。
JHRS認定心電図専門士試験を受験するものは、次の各項の条件をすべて満たさなくてはならない。
1)我が国の医師、臨床検査技師、看護師のいずれかの国家試験に合格し、かつ原則として3年以上の実務経験を有していること
2)日本不整脈心電学会会員であること
3)年会費を完納していること
2019.01.29
規約第6条の「受験資格」を、以下に改定いたしました。
JHRS認定心電図専門士試験を受験するものは、次の各項の条件をすべて満たさなくてはならない。
1)我が国の医師、臨床検査技師、看護師のいずれかの国家試験に合格し、かつ原則として3年以上の実務経験を有していること
2)日本不整脈心電学会会員であること
3)年会費を完納していること
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