日本不整脈心電学会

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【重要】CDR制度規約改定のお知らせ(2022.02.24)

CDR制度規約を一部改定することとなりましたのでお知らせいたします。

改定日:2022年2月24日
変更点:第8条(認定更新)に、3項(3)を追加。(赤字箇所)

※CDR認定取得後5年ごとの更新の場合(「IBHRE検定試験」の受験を要しない認定更新の場合)のみ(3)が追加されました。

※CDR認定取得後10年ごとの更新の場合(「IBHRE検定試験」の受験を要する認定更新の場合)は変更ございません。

※本改定は、2022年以降に新規認定または10年ごとの更新認定の申請を行い、認定を受けた方から適用されます。ただし、第18回IBHRE検定試験(2022/1/22実施)以降の合格者からの適用とします。

(認定更新)
第8条認定更新は、「IBHRE検定試験」の受験を要しない場合と要する場合の2種とする。
2認定更新を行うためには、所定の申請書類を期日までに本学会に申請し、本学会の認定を受けなければならない。
3「IBHRE検定試験」の受験を要しない認定更新の場合、次の要件をすべて満たさなければならない。
(1)CDR認定有効期限となる年の日本CDRセンターが主催する業界指定講習の受講を終えていること。但し、医療機関従事者で国家医療有資格者及び准看護師においては業界指定講習の受講は任意とする。
(2)認定から更新申請時までに行われる本学会が主催する心臓ペースメーカ技士養成のためのセミナーもしくは日本臨床工学技士会が主催する不整脈治療関連指定講習会の受講を終えていること。
(3)認定から更新申請時までに行われる本学会が主催する年次学術大会もしくは植込みデバイス関連冬季大会に参加していること。
4「IBHRE検定試験」の受験を要する認定更新の場合、次の要件をすべて満たさなければならない。
(1)「IBHRE検定試験」受験前1年内に行われる日本CDRセンターが主催する業界指定講習の受講を終えていること。但し、医療機関従事者で国家医療有資格者及び准看護師においては業界指定講習の受講は任意とする。
(2)「IBHRE検定試験」合格後(または更新から再更新申請時までに)、本学会が主催する心臓ペースメーカ技士養成のためのセミナーもしくは日本臨床工学技士会が主催する不整脈治療関連指定講習会の受講を終えていること。
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