WCDの使用に関する条件
〔着用型自動除細動器(WCD)の臨床使用に関するステートメント(2018年2月改訂)より抜粋〕
WCDは有用な除細動治療デバイスであるが、その臨床使用においては、症例の適切な選択ならびに適切な機器の理解を必要とするものであり、承認条件に関する厚生労働省の指示を受け、日本不整脈心電学会は以下の条件を満たすべきものと提言する。
1.WCD 使用の施設条件
WCDの保険償還には、植込み型除細動器(ICD)移植術(K599)の施設基準に準じた資格が求められている。WCDを保険償還する施設は、ICD施設基準を満たさなければならない。
実際の使用においては、WCDに関係する医療従事者(医師およびメディカルスタッフ)が、機器を提供するメーカーが行う説明会(研修)を受講することが必須である。研修修了については、メーカーが施設単位でICD/CRT研修管理事務局(日本不整脈心電学会事務局)に届け出る。
2.WCDを処方する医師の条件
WCDを処方する医師は、WCDに関する教育講演ないし講演会を受講した医師であることを条件とする。WCDの処方資格に関わる講演であることは、講演会の主催者あるいは協賛メーカーによってアナウンスされる。この受講については受講者がICD/CRT研修管理事務局(日本不整脈心電学会事務局)に自己申告する。
3.WCDの使用期間
WCDの使用は原則的に3ヶ月を上限とし、その間にICD導入の是非を検討する。例外的に3ヶ月を超えてWCDを使用する場合は、原則的に保険適応外になることに留意して判断する。
4.WCD装着患者(被処方患者)の社会的管理・安全性確保
WCD装着患者(被処方患者)の就労ならびに運転の可否は、ICDに準じて判断する。しかし、WCD装着患者(被処方患者)の突然死発生リスクが高いと推測されることから、一次予防症例であってもWCD装着患者(被処方患者)の自動車運転に関しては、運転制限が必要と考えられる。WCD取り外し後、ICD植込みがなされた症例ではICDの基準に従う。ICD植込み適応が無いと判断された場合は、運転制限を行う必要はない。(詳細は「着用型自動除細動器(WCD)装着患者の自動車運転制限に関するステートメント」を参照)
※上記、WCDの使用に関する条件「2.WCD を処方する医師の条件」について
WCD処方資格は、ICD/CRT研修研修修了資格継続の有無にかかわらず終身有効です。
したがいまして、ステートメント改定・公開日である2018年2月15日より前の、ICD/CRT研修修了証取得必須時(2014年2月~2018年2月)にICD/CRT研修修了証を取得された方およびWCD処方資格を追加受講し自己申告を完了された方のWCD処方資格も終身有効となります
(ICD/CRT研修修了証については引き続き「ICD/CRT研修制度」に則り、更新手続きが別途必要となりますのでご注意ください)。