日本不整脈心電学会

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ICD/CRT 研修制度について

研修修了証

  • 研修修了証の名称は「植込み型除細動器(ICD)/ペーシングによる心不全治療(CRT)研修証」です。
  • 研修修了証により,ICD ならびにCRT運用の施設基準における「所定の研修を修了した医師」であることが証明されます。

研修修了証(通常)発行を受ける医師の条件

  • 日本循環器学会専門医、日本胸部外科学会認定医、心臓血管外科専門医または日本小児循環器学会専門医であること。
  • 所定の研修セミナーを受講し、修了時のテストに合格すること(※資料参照可)、および教育講演2単位以上を研修修了証発行申請時(更新の場合は、現在取得している研修修了証の有効期限)より遡って,1年(12ヶ月)以内に受講していること。

研修修了証の発行手続き

  • 申請の種類(新規申請/更新申請/特別更新申請/仮申請)
    • 新規申請は,更新申請条件を満たさないすべての場合に適用されます。
    • 更新申請は,研修修了証発行申請時に有効な研修修了証(ICD研修修了証とCRT研修修了証を統合する場合は両方の研修修了証)を有し,かつ所定のWeb登録(以下JCDTR)条件(新規登録5件以上/4年)を満たす場合に適用されます。
    • 特別更新申請は,更新申請の条件を満たし,かつJCDTR 登録件数が規定数(新規登録50件以上/4年)以上の場合に適用されます。特別更新申請では,研修修了証発行申請時の教育講演受講義務が免除されます。
      ※JCDTR 登録は受講予定の研修セミナー開催約2週間前まで(JCDTR登録の締切日は各セミナーの申込受付時に都度連絡いたします)に完了しておく必要があります。
    • 仮申請:医師の異動などで一時的に施設基準が満たされなくなる場合など,緊急に研修修了証が必要な場合に適用されます。原則として緊急以外の適用は考慮しません。

申請時に必要な講習およびWeb登録(JCDTR)

  • 新規申請者は,研修修了証発行申請時より遡って1年(12ヶ月)以内に研修セミナー全て(基礎+応用)を受講し、修了時のテストに合格すること(※資料参照可)、および教育講演を2単位以上受講している必要があります。
    ※注:新規申請者は,デバイス供給業者等の企画する講習会や実技実習(ハンズオン)などを少なくとも1回は受講していることが望ましい。
  • 更新申請者は,現在取得している研修修了証の有効期限より遡って1年(12ヶ月)以内に研修セミナーの応用の部を受講し、修了時のテストに合格すること(※資料参照可)、および教育講演を2単位以上受講する必要があります。また,セミナー受講日より遡って4年間に術者として5件以上のJCDTR 新規登録(植込み施行日が研修修了証有効期間中の症例)をしている必要があります。
    ※JCDTR新規登録が規定数に満たない場合は、研修セミナーのすべてのセッション(基礎+応用)を受講し、修了時のテストに合格すること(※資料参照可)、および教育講演を2単位以上受講していることが必要となります。研修修了証の有効期限は現在取得されているものに継続されます。
  • 特別更新申請者は,現在取得している研修修了証の有効期限より遡って1年(12ヶ月)以内に研修セミナーの応用の部を受講し、修了時のテストに合格する(※資料参照可)必要がありますが,教育講演の受講義務が免除されます。特別更新申請の条件は, JCDTR 新規登録が研修セミナー受講日より遡って4年間に術者として50件以上/4年(植込み施行日が研修修了証有効期間中の症例)の場合とします。
    ※JCDTR登録は2006年1月1日以降の植込み症例が対象となり、1件につき、術者5名まで登録することが出来ます。研修修了証を取得されている方は、件数が加算されます。

発行手続き

  • 前述の申請条件を満たすことを示す書類を,研修修了証発行事務局へ送付します。
  • 仮研修修了証の申請は,事務局に対して行います。申請者には,直近の研修セミナーの資料が送付され,これを閲覧すること,ならびに同時に送付されるテストに対して解答を返信し合格することを仮研修修了の条件とします。

研修修了証の有効期限

  • 研修修了証(通常)の有効期限は4年間です。但し,新規に取得された研修修了証の有効期限は4年後の12月31日までとし,更新研修修了証の有効期限は翌年1月1日から4年間(3年後の12月31日まで)とします。
  • 仮研修修了証の有効期限は1年間です。
附 則
  1. このICD/CRT 研修制度については、平成18年1月1日より施行する。
  2. このICD/CRT 研修制度についての改正は、平成21年7月6日から施行する。
  3. このICD/CRT 研修制度についての改正は、平成25年4月1日から施行する。
  4. このICD/CRT研修制度についての改正は、平成26年3月23日から施行する。
  5. このICD/CRT研修制度についての改正は、令和1年9月13日から施行する。
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