日本不整脈心電学会

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経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術に関するステートメント(改定)

平成26年7月1日より経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術が保険収載となりましたことを報告いたします。これに先立ち、平成26年6月25日付けで、経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術実施に関する施設基準および資格要件に関する案を提示しましたが、今回の保険収載にともない、施設認定基準及び資格要件の改定をいたしましたのでお知らせいたします。

日本不整脈学会会頭 奥村 謙
カテーテルアブレーション委員会委員長 野上昭彦
健康保険委員会委員長 松本万夫

経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術に関する施設基準及び資格要件(改定版)

  • 循環器科又は循環器内科を標榜している保険医療機関であること。
  • 日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医研修施設であり、心房細動に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術を年間30症例以上実施していること。
  • 日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医であって、心房細動に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術を30症例以上実施した経験を有し、かつ所定の研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されていること。
  • カテーテル検査室に亜酸化窒素ガスを排気する設備を有していること。
  • 緊急心臓血管手術が可能な体制を有していること。但し、緊急心臓血管手術が可能な体制を有している保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)が整備されている場合には、この限りではない。
  • 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
  • 当該治療に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
  • 実施施設基準、施術医基準は、本手技の普及に伴い、難易性が変化する可能性が予測されることから、2年ごとに見直しを行うこととする。

以上

※標榜科については、「循環器内科」に準ずる科(例えば、「心臓内科」など)を標榜していることが条件となります。

※施設基準制定時は「日本不整脈学会・日本心電学会認定」でしたが、学会統合に伴い、現在は「日本不整脈心電学会」に名称が変更となりました。
それに伴い、不整脈専門医研修施設ならびに不整脈専門医の名称も、以下のように変更になっております。
    日本不整脈心電学会認定 不整脈専門医研修施設
    日本不整脈心電学会認定 不整脈専門医

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