不整脈専門医認定制度規則の改定
不整脈専門医認定制度規則 第5条(受験資格)に、9)の条項が追加されました

第5条 資格認定試験を受験するものは、次の各項の条件をすべて満たすことを要する。
1) 日本国の医師免許証を有すること
2) 日本循環器学会専門医あるいはそれに準ずる専門医資格を有すること
3) 学会認定不整脈専門医研修施設において合計 5 年以上の修練期間を有すること
4) 卒後から研修期間中に、別に定める検査、治療経験を有しており、これを証明する書類を研修機関の長が提出すること
5) 別に定める不整脈学に関する学会発表、論文発表を有すること
6) 日本不整脈心電学会の会員であり、3 年以上の会員歴を有すること
7) 主たる研修施設の指導責任者からの推薦状を添付すること
8) 海外施設での研修経験者に対する受験資格は、不整脈専門医認定制度委員会で検討の後、理事会で承認を受けることとする
9)本条第4項および第5項について資格認定部会が書類審査をおこない、受験資格者としてふさわしいと認めること

不整脈専門医認定更新に関する規則、および 更新単位対象学術集会一覧を更新しました(新たに認定された「豊橋ハートセンター アドバンスド・アブレーションコース」が追加されました)