日本不整脈心電学会

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受検規約

心電図検定受検規約

一般社団法人日本不整脈心電学会(以下、「本学会」という)は、心電図検定(以下、「本検定」という)の受検手続及び運営に関する規約を次のように定める。なお、本検定は各級取得者の心電図判読力を認定するものではあるが、保証するのもではない。

第1章 総則

第1条【基本方針】
  1. 本学会は、本検定の受検手続及び本検定の運営について、この規約(以下、「本規約」という)に定めるところにより、公正かつ厳正に実施する。
  2. 本検定を受検しようとする者は、本規約に同意したうえで受検手続をとるものとする。
第2条【受検資格】
  1. 心電図に興味を有するものであれば、その他は問わない。
第3条【公示方法】
  1. 本検定の実施にかかる、試験日、検定料、実施会場等については、「実施要項」に定める。
  2. 「実施要項」の公示は、次の各号に掲げる方法により行う。
    ① 学会誌『心電図』
    ② 本学会ウェブサイト等
第4条【受検手続き】
  1. 本検定を受検しようとする者は、本学会の定める申込受付期間内に、本学会のウェブサイトからの申し込み等、本学会所定の手続きを行い、かつ検定料を所定の方法(クレジットカード決済、コンビニ決済、または銀行振り込み)により指定の期日までに払い込まなければならない。検定料の支払いを本学会が確認した時点で正式受付となる。
  2. 同一回に複数の級を申し込み及び受検することはできない。
  3. 受検会場の希望は受け付ない。
  4. 前項の手続に関し本学会の指示に従わない場合及び本規約に同意しない場合は、いかなる理由があろうとも、その出願を受け付けない。
第5条【受検票】
  1. 本学会は、前項所定の手続が完了したことを確認後、試験の10日前までに受検票を交付する。
  2. 受検票の未着等に関する問い合わせは試験の2日前の17時までとする。
  3. 受検票で指定された会場・時間の変更希望は受け付けない。
第6条【書類の返還】
  1. 申込書及び添付書類は返還しない。
第7条【受検上の遵守事項】
  1. 受検者は、本学会の定める開始時間前までに受付を済ませ、指定の受検会場内に入室し、着席していなければならない。
  2. 受検者が、次の各号に掲げる行為を行った場合は、本検定を受けることができない。
    ① 本検定を開始する時刻までに指定の座席に着席していない場合。但し、開始後、試験監督官の判断により当該受検を認める場合があるが、試験終了時間の変更はしない。
    ② 試験監督官の承認を受けないで前項の受検会場から退出した場合。
  3. 受検者は、本規約、受検上の注意等及び本学会の職員、試験監督官の指示を厳守しなければならない。
  4. 試験当日に本検定を受検することができる権利は申込者本人のみが有し、第三者による代理受検及び受検権利の譲渡を禁止する。試験当日に本人確認ができないとき、または申し込みの事実が確認できないときは、受検を認めない場合がある。
  5. 試験会場内での貴重品、現金、手荷物、携帯品の管理は受検者自らが行い、本学会は盗難、紛失その他について一切責任を負わない。
  6. インフルエンザ、その他感染症(学校保健安全法第18条で定められている各種感染症)に罹患もしくは罹患が疑われる場合は、受検を控えるべきである。また、罹患もしくは罹患が疑われる場合、受検会場にて受検を受け付けない場合がある。
第8条【不正行為等】
  1. 受検者が、本検定実施に際し、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなし、採点対象外又は不合格とする。
    ① 試験監督官の指示に従わない場合。
    ② 物音を立てる、声を出す等、他の受検者の受検を妨害する行為を行った場合。
    ③ スマートフォン、携帯電話、電子辞書などの電子機器、また、指定外の用具(文房具等)を使用した場合。
    ④ カンニング行為等の不正な方法により解答したものと、試験監督官又は本学会の職員が認めた場合。
    ⑤ 氏名等を偽って受検した場合。
    ⑥ 本検定の問題を漏洩した場合、または漏洩を受けて受検した場合。
    ⑦ 試験会場内での録音・撮影行為を行なった場合。
    ⑧ 問題冊子及び解答用紙を試験会場から持ち出した場合。
    ⑨ その他、本検定の進行を妨げ、他の受検者に迷惑をかける行為を行った場合。
  2. 本学会は、不正行為を繰り返す者又は今後も繰り返す蓋然性が高いと判断した者につき、以降の受検申込又は受検を受け付けない場合がある。
  3. 本検定実施後に、営利目的で復問を印刷物または電子データ(動画・音声等を含む)として販売もしくはインターネット(動画サイト・SNS等を含む)で頒布するなどを行い本学会に損害を与えた場合、その者に対して相応の損害賠償の請求を行う場合がある。
第9条【受検後】
  1. 合否結果は本学会ウェブサイト及び郵送で通知する。
  2. 問題内容や採点結果・合否通知については異議申し立てを一切受け付けない。
第10条【検定料の返還】
  1. 受検者が一旦払い込んだ検定料は、申込受付期間外の入金、実施会場の環境、他の受検者の不正行為、その他いかなる理由があろうとも返還しない。
  2. 受検者が一旦払い込んだ受検料は、いかなる理由があろうとも、受検級の変更による充当、次回以降への充当を一切認めない。
第11条【検定利用についての免責】
  1. 本学会は、台風や大雪等の天変地異や伝染病の流行等、不測の事態発生時に試験を中止する場合がある。その場合は本学会ウェブサイトへの掲載等を通じて受検者へ通知することとする。本学会は、申込者が本検定を受検したことにより、または受検できなかったことにより発生した一切の損害について、検定料の返金を含め、いかなる責任も負わないものとする。試験の変更、遅滞、中止等に基づく損害についても同様とする。
第12条【責任の制限】
  1. 本規約に別途定める場合を除き、いかなる場合においても本学会が受検者に対して負う責任は、当該受検者が実際に支払った検定料総額を上回るものではない。
第13条【本規約の変更】
  1. 本学会は本規約を申込者へ予告することなく変更することがある。また、変更後の本規約については、本学会が別途定める場合を除いて本学会ウェブサイト上に表示した時点より効力が生じるものとする。
第14条【個人情報】
  1. 本学会は、本検定に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに本学会が別に定める規定等に従って、適切に取り扱う。
第15条【再委託】
  1. 本学会は、申込者に対する本検定の提供に必要な業務の全部又は一部を、本学会の指定する第三者(本規約において「再委託先」という)に委託できるものとする。
  2. 前項の場合、本学会は、再委託先に対して、本学会が負う本規約上の機密保持義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行うものとする。
  3. 本学会が再委託先に委託をした場合であっても、本学会は、従前どおり、本学会に課せられている義務を負担するものとする。
第16条【裁判管轄】
  1. 本検定を受検しようとする者は、本規約に関する一切の訴訟につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意した上で、受検手続を開始するものとする。

附則

第1条【改廃権限】
本規約の改廃権限は、本学会に帰属する。
第2条【施行】
本規約は、2014年9月1日から施行する。

2016年11月10日改定
2018年2月6日改定
2024年5月7日改定

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