学会認定資格保持者の休会に関する救済措置について
学会認定資格※1 保持者の休会※2 に関する救済措置について
出産・育児・介護を理由とした1年間の休会の場合は、本措置の対象ではありません。
※1 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医(担当メール:office5@jhrs.or.jp)
JHRS認定心電図専門士(担当メール:office3@jhrs.or.jp)
植込み型心臓不整脈デバイス認定士(担当メール:office2@jhrs.or.jp)
※2 病院の部署移動などにより、自らの意思に反して、期間限定で不整脈分野から離れることを理由とする場合に限る
- 上記(※1,※2)に該当する方に限り、所属部署の証明(上長の印を要する)を含めた学会認定資格保持者の休会に関する救済措置申請書を提出することにより 休会を認めます。
- 希望する方は、会員ページの「休会申請」の「通信欄」に「学会認定資格保持者の休会に関する救済措置を利用したい」旨と、部署移動等の詳細を記入して、通常の休会申請を行ってください。申請受付け後に、各認定資格担当から メールで申請書書式と手続きの案内を送付いたします。
- 部署異動が1年以上にわたった場合には、休会年度終了の4月上旬までにメールで各認定資格担当に連絡し、延長申請手続き(上記申請書の再提出を含む)を行うことにより、休会期間を延長できます。
- 5年間(通常の資格認定期間)を超える連続した休会は認められません。