平成26年4月1日から、ペースメーカ新規植込み患者の心臓身体障害者(身障者)の等級認定方法が変更になりました。初回心臓身障者等級認定後、3年以内に等級再認定を行なうことが決められましたが、本年4月から等級再認定のための診断書作成が必要になります。本学会では、植込みデバイス委員会の施設を中心に、「ペースメーカ新規植込み患者の心臓身体障害者等級再認定に関するレジストリー研究」を行なっていますが、その中間解析結果が、先の第81回日本循環器学会学術集会(金沢市)で報告されました。本年4月からの等級再認定作業を行なう際の参考になると思われます。発表スライド資料を掲載させていただきますのでご参照ください。
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ペースメーカ植込み患者における心臓身体障害者・等級再認定に関する参考資料
2017.03.22