日本不整脈心電学会

HOME > ステートメント/ガイドライン/施設基準および資格要件 > ステートメント他 > 内視鏡下心臓レーザアブレーションシステムに関するステートメント

内視鏡下心臓レーザアブレーションシステムに関するステートメント

このたび、内視鏡下心臓レーザアブレーションシステムが薬事承認され、本技術の保険収載がまもなく行われる運びとなりました。関係当局の指示もあり、日本不整脈心電学会として検討した結果、内視鏡下心臓レーザアブレーションシステム実施に関する施設基準および資格要件を以下に提示させていただきます。

平成29年9月29日
日本不整脈心電学会

内視鏡下心臓レーザアブレーションシステムに関する施設基準および資格要件

  • 循環器科又は循環器内科を標榜している保険医療機関であること。
  • 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設であり、心房細動に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術を年間30症例以上実施していること。
  • 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医であって、心房細動に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術を30症例以上実施した経験を有し、かつ所定の研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されていること。
  • 緊急心臓血管手術が可能な体制を有していること。但し、緊急心臓血管手術が可能な体制を有している保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)が整備されている場合にはこの限りではない。
  • 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
  • 当該治療に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
  • 実施施設基準、施術医基準は、本手技の普及に伴い、難易性が変化する可能性が予測されることから、2年ごとに見直しを行うこととする。

以上

※標榜科については、「循環器内科」に準ずる科(例えば、「心臓内科」など)を標榜していることが条件となります。

TOP