日本不整脈心電学会

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不整脈専門医認定制度における資格認定の過渡的措置に関する細則

特定非営利活動法人 日本不整脈学会 ― 特定非営利活動法人 日本心電学会 認定
不整脈専門医認定制度における資格認定の過渡的措置に関する細則

第1条 日本不整脈学会および日本心電学会認定 臨床不整脈専門医(以下、学会認定不整脈専門医と表記する)資格認定の実施にあたり、その円滑な運営を図るために、専門医資格認定については以下に定める過渡的措置を講ずる。

第2条 本措置の運営は、日本不整脈学会―日本心電学会合同 専門医認定制度委員会がこれを行う。

第3条 学会認定不整脈専門医の認定を申請する者のうち、次の各項の条件をすべて満足するものは、専門医認定のための筆記試験を免除する。

1) 日本国の医師免許証を有すること
2) 日本循環器学会専門医あるいはそれに準ずる専門医資格を有すること
3) 日本不整脈学会あるいは日本心電学会に25年以上の学会在籍履歴を有すること
4) 不整脈学に関する学会発表(発表者として)5回以上、原著論文(症例報告も含む)(1st authorでなくともよい)5編以上を有すること
5) 以下に定める診療経験を有すること

1.内科医師

1) 不整脈薬物治療 50例
2) カテーテル・アブレーション 50例
3) PM、ICD、CRTなどのデバイス治療 20例(経過観察診療も含む)

2.外科系医師

1) 不整脈薬物治療 20例
2) 心房細動・心室頻拍などの不整脈外科手術 10例
3) PM、ICD、CRTなどのデバイス治療 20例(経過観察診療も含む)

3.小児科系医師

1) 不整脈薬物治療 20例
2) カテーテル・アブレーション 10例
3) PM、ICD、CRTなどのデバイス治療 10例(経過観察診療も含む)

尚、科を問わず症例の10%は病歴、治療内容などのサマリーを提出すること

6) 第3条、第5項に定める臨床経験を満足しない場合でも、専門医認定制度委員会が専門医資格にふさわしい学問的業績あるいは学会貢献があると判断できるものに対して、学会認定不整脈専門医資格を授与することがある。

第4条 本過渡的措置は、3年間実施する。過渡的措置終了後、本細則は廃止される。

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